別れは美しく~従業員の円満退職のために(その②)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.26

別れは美しく~従業員の円満退職のために
-その②-

ウィンベルの山口です。
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金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
さて、本題です。
本日は、前回の続きで従業員の円満退職のための制度についてお話したいと思います。
今日、紹介するのは、「早期退職意思表明一時金」です。
法律上、このような制度があるわけではありませんが、このような制度を定めておくと、従業員が早めに退職の意思を表明してくれる可能性が高まります。
私が関わらせていただいている中小企業では、このような制度ではなく、「円満退職」の要件と退職金制度をリンクさせている場合もあります。
円満退職の要件を満たした者には、退職金を支給するという制度です。
今回紹介する制度は、退職金とは別に使用者側が希望する時期までに退職の意思を表明してくれた場合に一時金として一定額を支給する制度です。
- 「早期退職意思表明一時金」制度のメリット
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一般的に中小企業の場合、退職金は勤続3~5年以上の方のみに支給するという制度にしている場合が多いかなと思います。
その場合、3~5年未満で退職する従業員にとっては、退職金が支給されず、円満退職とリンクさせても意味をなさなくなります。
そこで、「早期退職意思表明一時金」制度を作り、例えば勤続1年以上の従業員に対しては、早期に退職意思を表明してくれた場合に、一定額を支給するという形にします。
そうすることで、退職金の対象とならない従業員に対しても、の意思表明を早く行うインセンティブを与えることができます。
金額については、そこまで高く設定する必要はないかと思います(別途退職金を支給する場合は特に。)。
具体的な金額は、「給与の1か月分」とか「給与1か月分の50%」など給与の金額をベースにしたり、単純に「一律10万円」など定額を設定したりするのが良いかと思います。
従業員の退職は致し方ないことですが、なるべく企業の経営に支障のないように事前に対策を打つべきです。
前回と今回紹介した制度を導入することをぜひご検討いただければと思います。
本日は以上です。
よい一日を。
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