【人材確保】入社祝い金の活用(その③)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.41

入社祝い金の活用
-その③-

ウィンベルの山口です。
このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、
- 私が目指す弁護士像
- 私をどのように活用してほしいか
- 皆さんにとって有益だと思う情報の共有
などを週3回、午前8時30分ころに配信します。
是非お知り合いにも紹介してください。
[登録用URL]https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm
金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
さて、本題です。
本日は、入社祝い金のラストとして、実際に入社祝い金制度を導入する場合に使っていただきたい合意書を紹介いたします。
せっかく、人材確保の目的で採用した入社祝い金制度が従業員との労働トラブルのきっかけになっては、本末転倒です。
そこで、最後に、労務トラブルを防止するための合意書を紹介いたします。
合意書を作成する場合のポイントは、支給する時期、不支給となる要件及び返還の要件を明確に定めておくことです。
まずは、合意書の雛形を提供いたします。
ここからダウンロード
合意書の内容を解説します。
支給額については、給与の10~20%程度で設定しましょう。
支給時期としては、二段階に分けることをオススメいたします。
例えば、入社時に入社祝い金の30%を支給し、試用期間終了後に残り70%を支給するなど分けて支給することで、入社祝い金を受領してすぐに退職されたとしてもリスクを最小限に抑えることができます。
また、不支給要件も明確に定めておきましょう。
入社しない場合や試用期間中に退職した場合などは支給しないという内容にすべきです。
最後に返還に関する規定ですが、牽制の意味で雛形のように条項を定めてもいいでしょうし、もしくはもう返還は求めないという条項でもいいかと思います。
前回のメルマガを踏まえて、決めていただければと思います。
本日は以上です。
それでは、よい一日を。
バックナンバーはこちら 弁護士山口への質問箱