従業員の過半数代表者の選出(その①)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.36

従業員の過半数代表者の選出
-その①-

ウィンベルの山口です。
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金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
さて、本題です。
本日は、従業員の過半数代表者の選出方法についてお話したいと思います。
従業員の過半数代表者が出てくるのは、労使協定を締結する場面です。
労使協定は、経営者にとって非常に重要なものになります。
たとえば、日常的に経営者を悩ませる問題として、有給休暇の取得があると思います。
経営者としては、従業員に好き勝手に有給を取られると事業に支障が出るので、なんとかそれをコントロールしたいと思われると思います。
その際の一つの方法として、有給の計画的付与という方法があります。
これは、労使協定を結べば、使用者側が有給を計画的に付与することができる制度です。
有給の計画的付与についての詳しい話は、また別の機会にしたいと思いますが、このような制度を導入する際に必要な労使協定については、使用者側と従業員の過半数を代表する従業員が協定書を取り交わすことで導入することができます。
このとき問題となるのが、この「従業員の過半数を代表する従業員」をどう選出するかです。
よく質問を受ける内容としては、

などです。
まず、この過半数代表者の選出方法に問題がある場合、労使協定が無効になってしまいますので、その選出は慎重に行う必要があります。
今回は、行政(厚労省)がどのように考えているのかを確認しましょう。
厚生労働省が令和5年に出した「労使協定方式に関するQ&A(集約版)」によると・・・
過半数代表者の選出には、労働者の過半数が選任を支持していることが明確になるような民主的な手続きを経ることが必要である。
全ての労働者に対してメールで通知し、メールに対する返信のない者をメールの内容について信任(賛成)したものとみなす取扱いは、労働者の過半数が選任を支持していることが必ずしも明確にならないものと考えられる。
例えば、返信がなかった労働者に対しては、電話や訪問等により、直接意見を確認する等の措置を講じるべきである。
となっています。
つまり、従業員が積極的に代表者の選任を支持していることを明確にしないといけないとなっています。
次回は、司法(裁判所)の考えを紹介します。
その上で、具体的な選出方法についてお伝えしたいと思います。
本日は以上です。
それでは、よい一日を。
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