フリーランス新法と就業規則④|ウィンベル式無敵の労務管理マガジンVol.12
フリーランス新法と就業規則
-その4-
みなさん、こんにちは。弁護士の山口です。
本題に入る前に少しお知らせをさせてください。
この度、ウィンベル法律事務所のホームページが完成しました。こちらでも定期的にコラムを投稿しています。
現在は問題社員対策を連載していますので、ぜひ興味のある方はこちらもご覧ください。
コラムを読むさて、本題です。
今回も、「フリーランス新法と就業規則-その3-」に引き続き、フリーランス新法についてお伝えいたします。
今回は、これまでお伝えしてきた概要を踏まえて、実際に会社が確認・準備すべき事項をお伝えしたいと思います。
■そもそも業務委託なのか?
まず、一番重要な点は、相手がフリーランス新法の適用を受ける受託者なのかの判断です。
もし、後から相手がフリーランスではなく「労働者」だと判断されてしまうと、フリーランス新法の規制を守っていても全く無意味になります。
そこで、そもそも、相手が「労働者」ではないということを確認することが重要になります。
この点は専門的な判断にもなりますので、フリーランスと契約される場合は、事前に専門家に相談することをオススメいたします。
■各種書式の準備
取引条件を明示する必要がありますので、明示のために必要な書式を準備してください。
取引条件の明示はメール等でも行うことができますので、以下を参考にしていただけると良いかと思います。
また、上記のような形ではなく、契約書という形で明示することも可能ですので、契約書の雛形を準備されてもよいかと思います。
ぜひこちらの雛形をご活用ください。
業務委託契約書雛形
最後に、中途解約の予告を行う書面も準備しておくと便利です。
文言としては、以下を参考にしてください。
当社は、貴殿との令和●年●月●日付業務委託契約について、同契約書第●条に基づき、令和●年●月●日をもって、当該業務委託契約を解約致しますので、その旨ご通知いたします。
マーカー部分の日付については、30日以上の猶予が必要になりますので、ご注意ください。
今回は以上です。
次回は、フリーランス新法に関連した就業規則の改訂について、お話したいと思います。
お楽しみに。
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